契約書がなくても開発費用は請求できますか?
民法の原則からいえば、契約書がなくても契約は成立します。
そして、成果物が出来ていて、ユーザーが問題なく使用している場合などは、契約の成立自体が争われる可能性は低くなります。その場合は、契約書がなくても開発費用を回収できる可能性が高まるでしょう。
しかし、途中で頓挫したような場合、契約書がないと契約の成立自体を立証するのはかなり困難です。
ただ、契約の成立が認められない場合、契約締結上の過失という理論により、幾分かの損害を回収できる可能性があります。